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▼ 玉掛技能講習

 

玉掛技能講習

 

 労働安全衛生法では、 制限荷重が1トン以上の揚荷装置又はつり上げ荷重が1トン以上のクレーン、移動式クレーン若しくはデリックの玉掛け業務は、玉掛技能講習を修了した者以外は就業できないことになっております。当支部では、埼玉労働局長の玉掛技能講習登録教習機関として、次のとおり講習を実施しています。
 玉掛業務における適切で安全な作業、また、適法な業務遂行のために、この講習を受講されますようご案内申し上げます。

 

   

    学科

講 習 科 目 範    囲 講 習 時 間

クレーン等に関する知識

種類及び形式 構造及び機能 安全装置及びブレーキ

1時間

クレーン等の玉掛けに必要な学力に関する知識

力(合成、分解、つり合い及びモーメント)
重心及び物の安定 摩擦 質量 速度及び加速度 荷重 応力 玉掛け用具の強さ

3時間

クレーン等の玉掛けの方法

玉掛けの一般的作業方法 玉掛け用具の選定及び使用の方法 基本動作(安全作業方法を含む。)合図の方法

7時間

関係法令

労働安全衛生法令(昭和47年法律第57号)、労働安全衛生法施行令(昭和47年政令第318号以下「令」という)労働安全衛生規則(昭和47年労働省政令第32号以下「安衛則」という)及びクレーン等安全規則中の関係条項

1時間

修了試験

1時間

 

 

    実技

講 習 科 目 範    囲 講 習 時 間

クレーン等の玉掛け

質量目測 玉掛け用具の選定及び使用 定められた方法による0.5トン以上の質量を有する荷についての玉掛けの基本作業及び応用作業

6時間

クレーン等の運転のための合図

手、小旗等を用いて行う合図

1時間

修了試験

1時間

 

 

    講習区分(免除科目)

区分

受講の免除を

受けることができる要件等

免除科目 免除時間 講 習 時 間

一般

下記のいずれも該当しない者

19時間

一部

免除

・ クレーン運転士免許取得者

・ デリック運転士免許取得者

・ 揚貨装置運転士免許取得者

・ 玉掛け技能講習修了者

・ 床上操作式クレーン運転技能講習修了者

・ 小型移動式クレーン運転技能講習修了者

クレーン等の玉掛けに必要な力学に関する知識

 

クレーン等の運転のための合図

学科3時間
実技1時間

計4時間
15時間

※ 講習時間には修了試験の時間は含まれておりません。

 

 

    受講料

区  分 受講料
一般

26,400円

一部免除

24,400円

 

 

 


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